播磨町国際交流協会規約

(名称)

第1条 この会は、播磨町国際交流協会(以下「協会」という。)と称する。

 

(目的)

第2条 協会は、外国都市の市民及び団体間の交流を行い、相互理解と国際親善を促進するとともに、本町の国際化を推進し、国際社会における人間愛と平和の形成に寄与することを目的とする。

 

(事業)

第3条 協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 (1) 広く外国の都市及びその市民との交流の推進

 (2) 姉妹都市提携の推進

 (3) 姉妹都市間の往来その他親善友好事業の立案、実施及び支援

 (4) 海外知識の普及並びに海外事情の調査、紹介

 (5) 本町の国際化の推進

 (6) その他協会の目的を達成するために必要な事業

 

(会員)

第4条 協会は、外国都市との友好交流並びに国際的な親善友好に関心があり、協会の目的に賛同する個人及び企業等(以下「会員」という。)をもって組織する。

 

(役員)

第5条 協会に次の役員をおく。

 (1) 会長 1名

 (2) 副会長 2名

 (3) 理事 若干名

 (4) 監事 2名

2 会長、副会長及び監事は、理事会において選任する。

3 理事は、第4条に規定する会員の中から総会において選任する。

4 役員の任期は2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残存期間とする。

5 役員は、再任されることができる。

6 役員は、任期満了の場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

 

(役員の職務)

第6条 会長は、協会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

3 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。

4 監事は、協会の会計を監査する。

 

(顧問)

第7条 協会に顧問を置くことができる。

2 顧問は、理事会に諮り会長が委嘱する。

3 顧問は、会長の諮問に応じ、会議において意見を述べることができる。

 

(会議)

第8条 協会の会議は、総会及び理事会とする。

 

(総会)

第9条 総会は、第4条に規定する会員をもって構成する。総会は、通常総会及び臨時総会とし、通常総会は年1回、臨時総会は、必要に応じ会長が招集する。

2 総会において議決する事項は、次のとおりとする。

 (1) 予算及び決算報告

 (2) 事業計画及び事業報告

 (3) 規約の制定または改廃

 (4) 理事の選任

 (5) その他理事会が必要と認めた事項

 

(理事会)

第10条 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。

2 理事会は、必要に応じて会長が招集する。

3 理事会は、第6条第3項の規定に基づき、次の事項を協議または決定する。

 (1) 会長、副会長及び監事の選任

 (2) 総会に諮るべき事項

 (3) 総会において委任された事項

 (4) 部会に関する事項

 (5) その他会長が必要と認めた事項

4 監事は、必要に応じ理事会に出席することができる。

 

(議事)

第11条 議会の議事は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

 

(議長)

第12条 総会の議長は、その総会において出席会員の中から選任する。

2 理事会の議長は、会長がこれにあたる。

 

(部会)

第13条 協会に部会を置くことができる。

 

(経費)

第14条 協会の経費は、会費、補助金、寄付金及びその他の収入をもってあてる。

 

(会費)

第15条 会員は、次の会費を納入しなければならない。

 (1) 個人  1口 1,000円

 (2) 企業等 1口 5,000円

 

(会計年度)

第16条 協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

(事務局)

第17条 協会の事務を処理するため、事務局を播磨町協働推進課におく。

第18条  この規約に定めるもののほか、協会の組織、運営等に関し必要な事項は、会長が理事会に諮って定める。

 

附則

1 この規約は、平成7年7月2日から施行する。

2 この協会の設立当初の役員の任期は、第5条第4項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までとする。

3 この協会の設立当初の会計年度は、第16条の規定にかかわらず、平成8年3月31日までとする。

 

附則

この規約は、平成10年5月10日から施行する。

 

附則

この規約は、平成12年5月14日から施行する。

    

附則

この規約は、平成18年4月22日から施行する。